三重県からのお知らせです。
令和5年4月に「花とみどりの三重づくり条例」が施行され、県では、市町等の関係者と連携し、公共施設や社会福祉施設等における花とみどりの活用推進、街路樹等の機能の発揮などの施策を総合的かつ計画的に推進していくこととしています。
その施策の一つとして、市町が実施する花やみどりの活用に関する取組を支援し、県内での花とみどりの普及拡大につなげることを目的とします。
事業の実施主体は市町となるため、申請先は市町の住所を管轄する各農林水産(農政・農林)事務所となります。
詳しくは県のホームページをご確認ください。(https://www.pref.mie.lg.jp/NOUSAN/HP/m0112200161.htm)
Comments